金融機関から借金したまま本人死亡の場合どうなりますか

消費者金融から借金をしていた本人が死亡した場合、残された家族が借金の事実を知らないことがあり、消費者金融から督促状がきて初めて知るという場合があります。本人が死亡した時は、まず借金のある金融機関に連絡する必要があります。消費者金融や銀行の場合は、1社に連絡すれば、すべての口座が凍結されます。当然、口座からお金を出すことも入金することもできなくなります。

ここで問題が発生します。死亡した方が、一家の大黒柱で、家族の資産がすべて死亡者の口座に入っていたら大変です。その口座から生活費などを出そうとしたら、遺産相続の扱いになり、相続権のあるすべての親族から委任状や戸籍謄本などを提出してもらう必要があります。委任状には実印を押印する必要があるので印鑑証明も必要になります。

借金が残っていた場合、遺産を相続してしまうと借金という負の遺産まで相続してしまうので、相続した遺族に借金の返済義務が生じてしまいます。遺産と借金を秤にかけて相続を決めることが大切です。しかし、知らない借金があった場合、相続後に判明することもあるので、よくよく考えて相続する必要がありますね。

もちろん「相続放棄」すれば、一切相続しないという意思表示になるので、借金は相続しなくてすみますが、貯金だけではなく家や土地、有価証券などすべての本人名義の資産を相続できなくなるので生前から家族の資産や借金をオープンにしておいた方が良いですね。

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